こんにちは!ぴのめです。
私は離婚後も元夫の姓を名乗っています。
理由は、子供たちが元夫の姓のままでいることを強く希望したこと。離婚後、私の実家に戻るわけではなく、今住んでいるところには、私の旧姓を知っている人が一人もいないので、旧姓に戻す意味がなかったことです。
離婚後も元夫の姓を名乗りたいときは、離婚届の「新しい戸籍をつくる」欄にチェックを入れ、本籍記入欄は空白にします。
「もとの戸籍に戻る」を選択すると、実家の戸籍に戻り旧姓を名乗ることになります。
そして、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届と一緒に提出します。離婚届提出後でも3か月以内なら届けを出すことができます。
この手続きをすると、離婚後も結婚していたときの姓を名乗ることができ、自分の戸籍を新しくつくることができますが、子供は元夫(父親)の戸籍に入ったまま、姓もそのままです。親権がどちらにあっても自動的にそうなるんです。
母親の方に親権があり、母親の新しい戸籍に子供を入れたい場合は、「子の氏の変更許可の申し立て」を家庭裁判所に行う必要があります。
子の氏の変更・・・というから、子供の姓を母親の旧姓に戻すときだけ必要かと思いきや、父親の姓(結婚していた時の姓)をそのまま名乗る場合にも申し立てます。この変更許可をもらわないと、子供の入籍ができないのです。
では、母親と子供が一緒の戸籍に入るための手続きを解説しましょう。
母と子が一緒の戸籍に入る手続き
1.市役所で「離婚届」と「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出したら、子供の現在の戸籍謄本(一通)と、自分が新しく作った戸籍謄本(一通)を取ります。
2.家庭裁判所のHPから「子の氏の変更許可申し立て書」をダウンロードして(市役所においてあることもあります)、記入例をよく見て記入。市役所で取った戸籍謄本2通と一緒に家庭裁判所に郵送します。
子供が父親の姓を名乗る場合は、変更前と変更後の姓に同じ姓を記入します。ヘンな感じがしますが。
3.家庭裁判所の審判が通ると許可審判書の謄本が郵送されます。その謄本と、入籍届(市役所にある)を市役所に提出すると母親の新しい戸籍に子供が入籍されます。
一般人の感覚からすると、妻が旧姓に戻すときに、届けが必要な気がしますが、逆なんですね。
まとめ
妻が結婚していた時の姓を名乗るためには、離婚届の他に市役所に届けが必要です。
さらに母親と子供たちを同じ戸籍に入れたい場合は、母親の新しい戸籍を作って(どちらの姓を選択しても)家庭裁判所に許可をもらってから、市役所に届けが必要です。
母親に親権があっても、手続きをしないと、子供は父親の戸籍に入ったままで、父親の姓のままということになります。
母親と子供がどちらの姓を名乗るか、
また母親が新しい戸籍を作るのか、実家の戸籍に戻るのかによって、手続きが変わってきますので注意してくださいね。